遺言対策、相続対策、生前贈与、遺産分割、成年後見、相続の基礎、相続手続き、事業承継、相続放棄に関するお問い合わせは「あいち相続窓口センター」へ


相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。

一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。

前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。


限定承認

相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認にも、いくつか条件があります。相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないこと。
また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致する必要があります。

もしも
3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

 

相続手続きをお考えの方

◆相続の基礎知識

◆相続に関わる手続

◆相続放棄・限定承認

◆相続時の不動産問題

◆相続税申告・納税

◆遺産分割協議

生前/相続対策をお考えの方

◆生前準備の基礎知識

◆遺言

◆後見

◆事業承継

◆相続対策あれこれ

◆生前贈与

その他関連ページ

◆事務所概要

◆相続遺言サポート料金

◆スタッフ紹介


◆取扱い分野

◆事例集

◆リンク

◆HOMEへ