このページでは相続放棄の流れを順に説明したいと思います。1、①相続放棄の手続きを裁判所に対して行います。2、裁判所に申請し、第1順位の相続人が全員受理されたら②相続順位が変更になります。 →相続順位の説明はこちら!3、第3順位の相続人まで相続放棄の手続きが終了しましたら、③相続財産管理人の選定を行い、相続人の財産の処分を行います。4、処分された財産は、債権者、特別縁故者、財産管理人の報酬などに充てられます。5、それが全て終わりましたら④相続終了となります。
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