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遺言信託をお考えの方

遺言信託という言葉を最近耳にする機会が増えているかと思います。
遺言信託は相続への準備の一つだと考えて頂くと分かりやすいかも知れません。

遺言信託を利用した方が良いケース

● 相続人が障害者や幼い子供であるため財産管理能力に心配がある
● 普段から相続人のお金の使い道が荒く、多額の財産を一度に相続させると、
  散財してしまう可能性がある。
● 預金などの動産・不動産をはじめ、複数の財産を所有している
● 相続人同士での相続トラブルが予想されるため、出来るだけ未然に防止したい

こんなご心配があるかたには遺言のみではなく、遺言信託がお勧めです。

さて「遺言信託」とは何か・・・?

一般的には、信託先と遺言者との契約で、遺言書の作成、保管、相続発生時の遺言の執行業務はもちろん、遺言者の財産を管理・運用することによって受益者に対しその利益を支給することが目的のひとつでもあります。

そのため、遺言信託を利用される方は、不動産や動産等の財産が1億円を超えるような資産家に多いのが現状のようです。

しかし、財産の額にかかわらず、悩みは同じ。

「財産といっても、自宅と預貯金が少しあるだけだから・・・」

とおっしゃるかたもみえますが、立派な財産です。

遺言書の作成をお考えの方も、上記(遺言信託を利用するケース)のようなお悩みがあるかたも、まずはお気軽にご相談ください。




 

 

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