借地権とは

父親から相続した土地の中に、他人が建物を建て、住んでいる土地があります。
この場合の相続手続きはどうしたらいいですか?

それでは事例を基に説明させて頂きます。

Aは、土地をZに貸し、そのZは、借りた土地の上に、Z名義のマイホームを建て、家族と一緒に、幸せに住んでいました。ところが、Aが亡くなってしまいました。

Aの相続人は、長男B、二男C、長女Dの3人がおりました。Aが貸主、Zが借主、BCDが、Aの相続人ということになります。

法律上は、Aが亡くなった瞬間にAの貸主としての地位が、相続人であるBCDに平等に3分の1ずつ、相続されます。そのため、BCDはZの貸主となります。

このような場合、もしBCDの中で一人でも「賃料の管理なんか面倒臭くてイヤだ」という主張がある場合、BCDの間で遺産分割協議を実施し、BCDの誰かが単独所有にするといった手続きが必要になります。

このように相続をした際には、相続人が大家という責任を負うというケースは決して珍しくは無く、このような責任を負いたくないといった意思が明確な場合には、しかるべき手続きをとって、土地をZさんの名義にするといった方法もございます。

遺産の分割方法を決定する際には、税金上の問題等も発生しますし、様々な問題が発生する場合がございますので、詳しくは、専門家にお気軽にご相談下さい。

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