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Q&A

お客様からよく寄せられるご質問を掲載いたしました。現在お悩みの問題の参考にして下さい。


Q、父が亡くなりました。車のローンなどの借金をかかえているのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

 

A、相続ではプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も引き継ぎます。あまりに借金が高額なため、支払うのが困難の場合、相続放棄の手続きをとることができます。

 相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。必ず家庭裁判所に申述する必要があり、遺産分割協議書に「相続人山田花子は相続を放棄する」と書いたり、相続人が自分で相続放棄証書を作成して実印を押しても効力を生じませんからご注意ください。

 しかし、相続放棄をしてもその人が相続を引き継ぐことがなくなっただけで、他の相続人に残された借金が引き継がれます。第一順位の子、第二順位の親(尊属)、第三順位の兄弟(配偶者は常に同順位)の全員が相続放棄をして初めて「相続人がいない」という状態になり、かなり労力のいることになります。相続財産をの総額を十分に考慮の上、ご検討ください。



Q、他府県に不動産があります。愛知県からでも登記の申請ができるのでしょうか?

 

A、他府県でも登記申請できます。全国どこの法務局でも申請できます。

 郵送で申請書を送り、できあがった登記識別情報は簡易書留で郵送を依頼し、受け取ることができます。

 現在は、申請もオンラインで申請することができます。これを利用すると、登録免許税が1割減税(最大5,000円まで)されます。大変お得な制度ですので、ご利用下さい。

 

 

Q、遺産分割協議をします。土地全てを受け取るかわりに、その価格を兄弟に支払います。支払う金額はどの価格で見積もるべきでしょうか?

 

A、遺産を一括承継した相続人が、他の相続人に金銭などを支払う分割方法を「代償分割」と言います。

土地には3つの価格があります。

    実勢価格(不動産売買の価格)

    路線価評価(相続税や贈与税の時に使う)

    固定資産評価(名義変更の時に使う)

この3種類の価格は

    : ② : ③ = 100 : 80 : 70  (おおよそ)

以上のように、どの価格で見積もるかによって、土地の価格に差がでてしまいます。

遺産分割協議では、どの価格で見積もるべきか、決められてはおらず、それは全て相続人全員での話し合いで自由に決めることができます。ご家族が今後円満に生活が運ぶように、納得できる価格を話し合いで決められることをお勧めします。

 

 

,父が書いた遺言をもとに、兄が全て不動産の名義を兄自身に移してしまいました。私(妹)自身が手続にかかわっていないのに、できてしまうのでしょうか?

 

A.お父様の遺言が有効なものであれば可能です。

公正証書遺言であれば、それのみで効力があり、自筆証書遺言であれば、検認の手続きをして、裁判所から有効なものだと判断されれば、効力があります。

 遺言の文言の中に「全ての財産を○○(兄)に相続する」という、文言があれば、その遺言をもとに、お兄様のみで手続きができてしまいます。

 
 しかし、手続が終わった後でも、その他の相続人は遺留分減殺請求ができます。これは、法律で保障された最低限の相続分(法定相続分の2分の1)で、手続が終わった後でも主張できます。但し、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺留分を侵害したことを知ったときから1年以内、もしくは知らなくても10年を経過すれば、時効で消滅してしまいます。ご注意ください。

 

 

 

Q、相続人の中に行方不明の者がいるのですが、どうしたらいいでしょう?

 

A、相続人が一人でもかけていれば遺産分割協議は進みません。                 まずはその行方不明者は、

①どこに住んでいるのかがわからない。

    相続人にはたぶん他に子供がいた。

    年も連絡をとっていなく生きているかもわからない。

といったように様々です。
 

 まず①②③共通して言えるの事は、必ず相続人を確定することです。「たぶん子供はいない」などのように先入観を持たず、戸籍謄本・除籍謄本などを取り、まず被相続人の親族関係を完全に調べることが重要です。

 行方不明者を探すにあたってご自身でできることは、戸籍を追って行き、現在の本籍を探します。その本籍地の市区町村で発行される「戸籍の附票」から現在の住所がわかります。ただし、これはあくまでも住民票のように公の機関に登録されている住所です。もし本人が住民票の住所を変えていなかった場合(例えばどこかに居候しているとかで)特定するのはむずかしくなります。

 
 では、遺産分割協議が進まないかといえばそうではありません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立をし、不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人は不在者の相続分を保管し、家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議に参加することができます。③の場合は、行方不明になって7年間以上経過していれば家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができ、死亡したものとみなされます。(普通失踪)                                               こういった場合にも、遺言を残しておけば遺産分割協議を行う必要はないので、特別な手続きをすることなく、しかも被相続人の意思通りにスムーズに手続きが進みます。

 

 








 






 

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