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※遺言作成時のQ&Aです。

 相続発生時に亡くなった方の遺言が見つかった場合は「相続手続Q&A」をご参照下さい。



Q、入院していて外出できないのですが、公正証書遺言を書くことはできないでしょうか?

Q、遺言を残しておいたほうがいい人は、どのような場合でしょうか?






Q、入院していて外出できないのですが、公正証書遺言を書くことはできないでしょうか?

 

A、遺言者が病気等で公証役場に来られない場合は、公証人が自宅あるいは入院先等に出張して、遺言を作成することができます。

 しかし、その場合は通常よりも手数料が5割増しとなり、別途日当も必要となります。

 

 

Q、遺言を残しておいたほうがいい人は、どのような場合でしょうか?

 

A、事前にトラブルが予想される場合には、遺言作成をお勧めします。

以下に特に必要性の高いケースをあげます。参考にして下さい。

1.夫婦の間に子供がいない場合

2.再婚し、先妻の子と後妻がいる場合

3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき

4.内縁の妻がいる場合

5.個人で事業を経営したり、農業をしている場合

6.各相続人ごとに承継したい財産を指定したいとき

7.相続人が全くいないとき