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相続と借金(借金の放棄と相続の放棄)

「父が亡くなって、借金が見つかりました。どうしたらよいのでしょうか?」こういった質問が最近増えてきました。

「どうしたらよいでしょうか?」解決方法を見出す前に、相続における借金の取り扱いを説明しましょう。

マイナスの財産である借金は、プラスの財産と違い原則として遺産分割によって自由に負担割合を決める事はできません。債権者が同意してもらえばかまいませんが。

ではどうなるのか?上記みたいに債権者の同意がなければ
法定相続分によって各相続人が債務を負担することになります。

払いきれない借金であれば、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に『相続放棄』をするようにしましょう。ただし問題点もいくつかありますので、詳細は当方にご相談ください。

相続における借金であっても、過払い金が戻ってくる可能性があります

この借金ですが、例えば消費者金融からの借り入れであった場合(信販会社からのキャッシングを含む)、取引状況によっては過払い金というプラスの財産に変わる可能性があります。

なぜなら、こういった業者は利息制限法の法定利率以上の金利でお金を貸し出している事があります。『法定利率以上の金利』これを利息制限法に戻して払いすぎた利息を業者に請求します。

この払いすぎた利息によりマイナスの財産からプラスの財産に変わることがあるので、借金があるからといってすぐに相続放棄をするのではなく借金の調査をするようにしてください。詳しく知りたい方はこちらも併せてご相談ください。




 

 

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