あいち相続あんしんセンターの解決事例
代償分割と換価分割
calendar_month 2018年04月02日
事例
平成29年1月1日安城太郎さんは、お亡くなりになりました。
妻の安城花子さんはすでに亡くなっており、長男 安城一郎さん、二男 安城二郎さん2人の子供で相続手続きをすることとなりました。
太郎さんの残された財産は、自宅の土地、建物(併せて、評価価格5000万円)のみ。
特に遺言書も残されていなかったため、一郎さん、二郎さんの二人で協議の上、遺産分割
をすることになりそうです。
どのように遺産分割をすればいいのか悩んでいます。
遺産分割の方法
遺産分割の方法は基本的に3つあります。
- 現物分割
遺産そのものをそのままで分ける方法。今回の例では、土地は長男、建物は二男へ。この場合、相続人の間での取得格差が大きくなるなどの問題が発生します。 - 代償分割
土地建物を長男が取得する代わりに、二男に2500万円支払うなど、他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。 - 換価分割
相続財産を売却し、お金に換えて綺麗に分割する方法です。現物分割では難しい各相続人の法定相続分を、きっちり分割したい場合などは便利ですが、この場合は処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
今回のように相続税が発生するケースですと、相続財産が不動産のみの場合には、税金を相続人が自己の財産から支払わなければなりません。もしくは相続財産である不動産を売却し、売却代金から支払う方法もあります。
相続財産である不動産を売却する予定であれば、相続税の他、譲渡所得税等の税金面も考慮する必要があります。
安易に遺産分割を行って、後々後悔することのないよう、司法書士、税理士等の専門家に相談されることをおすすめいたします。