あいち相続あんしんセンターの解決事例

「公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを徹底解説!遺産トラブルを防ぐための最適な選択」

遺言・贈与

遺言書は、相続を円滑に進め、家族間のトラブルを未然に防ぐために欠かせないものです。しかし、遺言書を作成している人は非常に少なく、結果として相続トラブルが多発しています。遺言書を作成する際には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という二つの主要な選択肢がありますが、どちらが適しているのか迷う方も多いでしょう。本記事では、それぞれの遺言書のメリットとデメリットを徹底比較し、具体的な事例を交えながら、どのように最適な選択をすべきかについて詳しく解説します。家族を守るために、今すぐ遺言書作成の第一歩を踏み出しましょう。

1. 遺言書作成の必要性と現状

1-1. 遺言書が重要視される理由

遺言書は、被相続人の意思を明確にし、相続人全員がその意向を尊重しながら相続手続きを進めるために重要です。特に、家族構成が複雑だったり、財産が多岐にわたる場合には、遺言書の有無が相続の成否を大きく左右します。遺言書がないと、相続人間で意見が分かれ、争いに発展することが珍しくありません。

1-1-1. 相続トラブルを未然に防ぐために

遺言書がないと、相続人が各々の解釈で遺産を分割しようとするため、トラブルの原因になります。遺言書があることで、被相続人の明確な意志が伝わり、相続人全員が納得したうえで手続きを進めることができるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

1-1-2. 家族への想いを確実に伝える手段として

遺言書は、家族への感謝や愛情を伝えるための重要な手段でもあります。例えば、特定の相続人に感謝を伝えたい場合、その意志を遺言書に記載することで、相続人全員がその意思を尊重することが期待できます。さらに、第三者や慈善団体への寄付を希望する場合にも、遺言書があればその意思を確実に実現できます。

1-2. 遺言書を作成している人の割合とその背景

多くの人が遺言書の重要性を認識していますが、実際に遺言書を作成している人は非常に少ないです。この背景には、遺言書作成の手間や費用、心理的な抵抗感などが影響しています。

1-2-1. 遺言書作成率の低さが示すもの

「遺言に関する意識調査2016」によると、遺言書を作成している人はわずか3%です。この数字は、遺言書作成の必要性が十分に認識されていないこと、または作成のハードルが高いと感じている人が多いことを示しています。

1-2-2. 遺言書を作成しない理由とは?

遺言書を作成しない理由として、費用や手間がかかることが挙げられます。また、自分が亡くなることを前提に遺言書を作成することに対する心理的な抵抗感も大きいです。しかし、これらの理由で遺言書を作成しないことは、後々の相続手続きを複雑にし、家族に大きな負担をかける結果となりかねません。

1-3. 遺言書を作成しないことで起こり得るトラブル

遺言書を作成しないことで、相続人間での争いが発生しやすくなります。特に、財産分割に関する意見がまとまらない場合や、特定の相続人が他の相続人よりも多くの財産を受け取ろうとする場合に、トラブルが生じる可能性が高まります。

1-3-1. 相続人間の争いの原因

相続人間での争いの多くは、遺産分割に関する不満や相続人同士の関係性の悪化によって引き起こされます。たとえば、一人の相続人が他の相続人よりも多くの遺産を受け取ろうとすると、争いが生じることがよくあります。このようなトラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成し、被相続人の意思を明確に伝えることが重要です。

1-3-2. 遺産分割の複雑化と家族の不和

遺産分割が複雑になると、相続手続きが長引き、家族間の関係が悪化することがあります。特に、遺産の内容が多岐にわたる場合や、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が難航することがあります。遺言書がないと、各相続人が自分の権利を主張し、相続手続きが複雑化する可能性が高まります。

2. 公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違い

遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つの形式があります。それぞれの遺言書には特徴があり、どちらを選ぶかによって作成手続きや費用、法的な信頼性が異なります。

2-1. 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書で、法的に最も確実な形式とされています。公証人が遺言者の意思を確認し、内容を文書にまとめ、公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクが低くなります。

2-1-1. 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、公証人役場に出向き、公証人に遺言の内容を伝える必要があります。遺言者の意思が確認された後、公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人の署名をもって正式な遺言書となります。作成された遺言書は、公証人役場で保管され、遺言者が死亡した際に相続人が閲覧できるようになります。

2-1-2. 公証人が関与することで得られる安心感

公証人が関与することで、遺言書の内容が法的に確実なものとなり、相続人間での争いを避けることができます。公証人は遺言者の意思を確認し、法的な不備がないかをチェックするため、遺言書が無効になるリスクが極めて低くなります。また、遺言書が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

2-2. 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書で、最も手軽に作成できる形式です。費用もかからず、誰でも簡単に始められる反面、法的なリスクが伴うことがあります。

2-2-1. 自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を自筆し、日付と署名を記載することで成立します。特に決まった形式はありませんが、内容に不備があると遺言書が無効となる可能性があります。遺言者が自由に作成できる反面、法的なチェックが入らないため、内容の正確さや効力に疑問が残ることがあります。

2-2-2. 誰でも手軽に始められるシンプルさ

自筆証書遺言の最大のメリットは、その手軽さです。公証人役場に行く必要もなく、費用もかからないため、すぐに作成することができます。特に、財産が少なく、相続人間での争いが予想されない場合には、自筆証書遺言が適している場合もあります。しかし、遺言書の保管場所や内容の正確性については注意が必要です。

3. 公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言は、遺言書の中でも法的に最も確実で、後々のトラブルを避けるための最良の方法とされています。しかし、その分、作成には手間と費用がかかるため、すべての人にとって最適とは限りません。

3-1. 公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、多くのメリットがあります。特に、遺言書の信頼性や、相続人間での争いを未然に防ぐ効果が高いことが挙げられます。

3-1-1. 法的に確実で争いのリスクが低い

公正証書遺言は、法的に非常に確実であり、遺言書が無効になるリスクがほとんどありません。公証人が遺言者の意思を確認し、内容をチェックするため、遺言書の信頼性が高まります。また、遺言書が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクも低く、相続人間での争いを避けることができます。

3-1-2. 公証人のサポートで手続きが安心

公正証書遺言を作成する際には、公証人が遺言者の意思を確認し、法的に問題がないかをチェックします。このため、遺言者は安心して遺言書を作成することができます。また、公証人が関与することで、相続人間でのトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。公証人のサポートを受けることで、遺言書作成の手続きがスムーズに進み、安心感を得ることができます。

3-2. 公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。特に、作成にかかる費用や手続きの煩雑さが挙げられます。

3-2-1. 作成にかかる費用と手間

公正証書遺言を作成するには、公証人役場での手続きや証人の立ち会いが必要となるため、費用と手間がかかります。具体的には、公証人への手数料や、証人への謝礼が発生します。また、遺言書の内容が複雑な場合や、財産の評価が必要な場合には、さらに費用が増加することがあります。このため、費用や手間を重視する人にとっては、デメリットとなることがあります。

3-2-2. 手続きの複雑さと時間がかかること

公正証書遺言は、作成するまでに複雑な手続きが必要となり、時間がかかることがあります。まず、遺言書の内容を公証人と詳細に相談し、証人を手配する必要があります。また、遺言書の内容によっては、弁護士や税理士などの専門家に相談することも求められるため、時間と手間がかかることがあります。特に、高齢者や忙しい人にとっては、これが負担となる場合があります。

4. 自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて手軽に作成できる反面、法的なリスクや実効性の問題が伴います。この章では、自筆証書遺言のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

4-1. 自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて簡単に作成でき、費用もかからないため、多くの人にとって手軽な選択肢です。

4-1-1. 手軽で費用がかからない

自筆証書遺言の最大のメリットは、手軽に作成できる点にあります。特別な手続きや費用をかけずに、自分で遺言書を作成できるため、思い立ったときにすぐに準備ができます。また、公証人役場に行く必要もないため、時間や費用の負担が少ない点も魅力です。

4-1-2. プライバシーを守りながら作成可能

自筆証書遺言は、自分一人で作成できるため、プライバシーを守りながら作成することができます。特に、遺言の内容を他人に知られたくない場合や、家族に相談せずに作成したい場合には、自筆証書遺言が適しています。また、自分のペースで遺言書を作成できるため、じっくり考えながら進められる点もメリットです。

4-2. 自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には手軽さや費用の面でのメリットがありますが、その一方で法的なリスクや発見されない可能性といったデメリットもあります。

4-2-1. 法的に無効になるリスクがある

自筆証書遺言の最大のデメリットは、法的に無効になるリスクが高いことです。遺言書の内容に不備があったり、形式に問題がある場合、遺言書自体が無効とされることがあります。たとえば、遺言書に日付が記載されていなかったり、署名がない場合、遺言書が無効となり、相続人間での争いが生じる可能性があります。このため、自筆証書遺言を作成する際には、細心の注意が必要です。

4-2-2. 発見されない、または紛失する可能性

自筆証書遺言は、自分で保管するため、遺言者が亡くなった後に発見されない、または紛失するリスクがあります。遺言書が見つからなければ、せっかく作成した遺言の内容が反映されることはなく、相続人が遺産を分割する際にトラブルが生じる可能性があります。このため、自筆証書遺言を作成する場合は、保管場所を信頼できる人に伝えておくことや、家庭裁判所に預けるといった対策が必要です。

5. どちらの遺言書を選ぶべきか?判断基準と事例紹介

遺言書を作成する際、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきかは、遺言者の状況や財産の内容によって異なります。この章では、選択の基準と、実際の事例をもとにどちらが適しているかを解説します。

5-1. 公正証書遺言を選ぶべきケース

公正証書遺言は、特に遺産が多い場合や、複雑な相続が予想される場合に適しています。

5-1-1. 遺産が多い場合や複雑な相続が想定される場合

遺産が多い場合や、相続人が多く、遺産分割が複雑になることが予想される場合には、公正証書遺言を選ぶべきです。公正証書遺言は法的に確実で、相続人間の争いを未然に防ぐ効果が高いため、安心して相続手続きを進めることができます。また、複雑な遺産分割を希望する場合や、特定の相続人に多くの財産を残したい場合にも、公正証書遺言が適しています。

5-2. 自筆証書遺言が適しているケース

自筆証書遺言は、財産が少ない場合や、簡易な相続が想定される場合に適しています。

5-2-1. 簡易な相続や財産が少ない場合

財産が少なく、相続人間での争いが予想されない場合には、自筆証書遺言が適していることがあります。例えば、相続人が配偶者と子供のみで、財産の分割にあまり複雑さがない場合、自筆証書遺言を作成することで、手軽に遺言を残すことができます。ただし、自筆証書遺言には法的なリスクが伴うため、遺言書の内容に不備がないよう注意する必要があります。

5-3. 事例紹介:遺言書の選択が相続に与えた影響

ここでは、遺言書の選択が相続に与えた影響について、具体的な事例を紹介します。

5-3-1. 公正証書遺言を選んだAさんのケース

Aさんは、遺産が多く、相続人も多いため、公正証書遺言を選びました。公証人のサポートを受けながら、遺産分割の詳細を記載した遺言書を作成しました。Aさんの遺言書が公証役場に保管されていたため、Aさんの死後、相続人間での争いもなく、スムーズに相続手続きが進みました。このケースでは、公正証書遺言を選んだことで、相続トラブルを避けることができました。

5-3-2. 自筆証書遺言で問題が発生したBさんのケース

Bさんは、自筆証書遺言を作成しましたが、遺言書が見つからず、相続人間での争いが発生しました。Bさんの遺言書は、自宅の金庫に保管されていましたが、Bさんの死後、相続人が金庫の存在を知らず、遺言書が発見されなかったためです。その結果、相続人間で遺産分割が揉め、法的な争いに発展しました。このケースでは、自筆証書遺言を作成したものの、保管場所や発見に関する対策が不十分だったため、問題が発生しました。

6. 専門家に相談する重要性とまとめ

遺言書の作成には、法的な知識が求められるため、専門家に相談することが重要です。この章では、専門家に相談するメリットと、適切な遺言書を作成するための次のステップについて解説します。

6-1. 専門家に相談するメリット

遺言書の作成において、司法書士や行政書士などの専門家に相談することで、法的な問題を避けることができます。

6-1-1. 司法書士や行政書士による適切なアドバイス

遺言書を作成する際、司法書士や行政書士に相談することで、遺言書が法的に有効であるかどうかを確認できます。彼らは遺言書作成に関する専門知識を持ち、遺言書の内容に不備がないかをチェックしてくれます。また、遺言書の作成にあたって、相続税の対策や、相続人間での争いを未然に防ぐためのアドバイスも提供してくれます。専門家のサポートを受けることで、安心して遺言書を作成することができます。

6-2. 適切な遺言書を作成するための次のステップ

遺言書を作成する際には、専門家のサポートを受けながら、慎重に手続きを進めることが重要です。

6-2-1. 遺言書作成を始める際に考慮すべき点

遺言書作成を始める際には、まず自分の財産の全体像を把握し、どのように分割するかを考えることが大切です。また、遺言書の形式(公正証書遺言または自筆証書遺言)を決定し、作成にあたっての費用や手続きを確認することが必要です。さらに、遺言書の保管場所や、遺言書が発見されなかった場合に備えた対策も検討しておくべきです。

あいち相続あんしんセンターの
無料相談のご案内

1

お電話・メールにて面談のご予約

まずは、お電話にて無料相談のご予約を、専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)

2

ご予約いただいた日時に、ご来所ください

刈谷駅徒歩1分、名古屋駅徒歩5分、岡崎駅徒歩1分、豊橋駅徒歩1分、安城市役所すぐとなりと、アクセスしやすい立地です。スタッフ一同、お客様を笑顔でお迎えしております。どうぞ安心してお越し下さい。

3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

あいち相続あんしんセンターの
初回相談が無料である理由

あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策
10,000件超の相談実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-130-914 メールでの
お問い合わせ