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相続放棄の期限:3か月を過ぎても可能なケースとは?【専門家監修】

相続放棄

相続が発生したとき、相続放棄を検討することは重要な選択肢の一つです。特に、相続放棄には期限があり、その期限内に手続きを行う必要があります。しかし、場合によってはこの期限が延長されることもあります。この記事では、相続放棄の基本的な期限と、3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースについて、専門家の監修のもと詳しく解説します。

相続放棄の基本的な期限とは?

相続放棄の手続きは、民法第915条に基づき、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産をどうするかを考えるための猶予期間です。この3か月の期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。

自己のために相続の開始があったことを知った日

「自己のために相続の開始があったことを知った日」とは、相続人が相続の開始を知り、かつ自分が相続人であることを認識した日を指します。例えば、遠方に住む親戚が亡くなった場合、その事実を知らなければ相続放棄の熟慮期間は開始しません。相続人が手紙や電話で死亡の通知を受けた日から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことになります。

最高裁判例から見る相続放棄の期限延長

相続放棄の期限について、重要な最高裁判例があります。昭和59年4月27日の判例では、相続人が相続財産が全く存在しないと信じたために相続放棄をしなかった場合、特定の条件下で期限が延長される可能性を認めています。

判例の内容

この判例によれば、相続人が相続財産がないと信じることに合理的な理由がある場合、相続財産の存在を認識した時、または通常認識しうる時から3か月以内に相続放棄を行うことが認められます。つまり、相続人だということを知っていても、相続財産がないと思っていたが実際にはあった場合、その事実を知った時点から3か月以内に相続放棄が認められるということです。

具体的な事例とその解釈

この判例を具体的に説明します。相続人が被相続人の財産がないと信じていたが、実際には財産が存在した場合、その事実を知った時点から3か月以内に相続放棄を行うことができます。例えば、亡くなった親戚が生前に財産を持っていないと告げていたために、相続人が財産の存在を疑わなかったケースが該当します。しかし、後に隠し財産や未申告の資産が見つかった場合、その発見日から3か月以内に相続放棄を申請すれば受理される可能性があります。

相続放棄の手続きと注意点

相続放棄を行う場合、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。申述書には、相続放棄を希望する理由や相続財産の有無、相続人が相続財産の存在を知った日などを詳細に記載します。この手続きが受理されるかどうかは、提出された情報が正確であり、法律の要件を満たしているかに依存します。

手続きの流れ

  1. 相続の開始を知る
  2. 相続財産の有無を確認
  3. 家庭裁判所に申述書を提出
  4. 申述書の内容確認と受理

相続放棄を検討する際のポイント

相続放棄を検討する際には、以下のポイントを押さえておくことが重要です:

  1. 期限内に行う:相続放棄の基本的な期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内です。この期間を過ぎると原則として相続放棄は認められません。
  2. 相続財産の有無を確認する:相続財産があるかないかを正確に把握することが重要です。財産がないと思っていたが、実際にはあった場合、その事実を知った時点から3か月以内に相続放棄を行うことが可能です。
  3. 専門家に相談する:相続放棄は法律に基づく手続きであり、専門的な知識が必要です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、正確な情報とアドバイスを得ることができます。

最高裁判例の詳細

最高裁判例昭和59年4月27日の判決文を具体的に見てみましょう。「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するのが相当である。」

この判決は、相続放棄の熟慮期間が状況によっては延長されることを認めています。具体的には、相続人が相続財産が存在しないと信じ、その信じることに合理的な理由がある場合、財産の存在を知った時点から3か月以内に相続放棄を行うことが認められます。

相続放棄が受理されるための条件

相続放棄が受理されるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 熟慮期間内に手続きを行う:基本的には「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に手続きを行います。
  2. 相続財産が存在しないと信じた合理的な理由:相続財産が全く存在しないと信じることに合理的な理由がある場合、その理由を具体的に証明する必要があります。
  3. 相続財産の存在を認識した時から3か月以内に手続きを行う:相続財産の存在を知った時点から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことが求められます。

専門家の役割

相続放棄を行う際に専門家に相談することは非常に有益です。弁護士や司法書士は、相続放棄の手続きに関する専門的な知識と経験を持っており、適切なアドバイスを提供します。専門家に相談することで、相続放棄がスムーズに進み、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月ですが、場合によってはこの期間が延長されることもあります。特に、相続財産が存在しないと信じた合理的な理由がある場合、財産の存在を認識した時点から3か月以内に相続放棄を行うことが認められます。相続放棄を検討する際には、専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。相続放棄に関する詳しい情報や手続きについては、専門家に相談することで、安心して進めることができます。

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