あいち相続あんしんセンターの解決事例
生前疎遠だった兄弟の相続
calendar_month 2018年07月04日
事例
安城太郎さんは3人兄弟の長男。二男の二郎さんとは交流がありますが、三男の三郎さんとは何十年も前から疎遠な状態でした。先ごろ、警察から三郎さんが亡くなったとの連絡を受けました。三郎さんには奥さんも子供もおらず、父母も亡くなっていることから、相続人は兄弟である太郎さん、二郎の二人となります。
晩年はほとんど付き合いがなかったため、財産の状況や生活状況などが良く分からないので、このまま相続手続きを進めてよいのか不安です。どのような相続手続きがあるでしょうか?
回答
相続の主な手続きとしては、プラスの相続財産(資産)も、マイナスの相続財産(借金・負債)も全て相続する「単純承認」と、相続財産の一切を引き継がない「相続放棄」のうち、どちらかを選択される方が殆どです。
一方で、この2つの間にある「限定承認」という手続きがあります。これはマイナスの相続財産(借金・負債)があった場合、受け取ったプラスの相続財産(資産)の範囲内でのみ、負債の支払をすれば済むという手続きです。
とても便利に感じる手続きですが、デメリットもあります。
デメリットとしては
- 全ての相続人が限定承認の手続きをとる必要があること
- みなし譲渡所得税がかかる場合がある
- 手続きが煩雑で時間がかかる
しかし、兄弟や伯父伯母の相続など、生活や財産の状況が不明の場合、「万が一の保険」として、限定承認の手続きも選択肢の一つと考えられます。かなり慎重な判断が必要になってきますので、専門家への相談をおすすめいたします。