あいち相続あんしんセンターの解決事例
この遺言書は有効なの?
calendar_month 2022年05月13日
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愛知県内にお住いのAさん(40代男性)からのご相談です。
亡くなられたお父様が遺言書を残されていました。
その遺言書は手書きで書かれたものであり、
相続人が3名いるうちの2名に半分ずつ渡すという内容でした。
ただ、遺言書は、形式的な要件は満たしておりましたが、
解読が難しい文字も少しあり、
財産の記載もすべてが明記されているものではありませんでした。
ご相談者は、他の1名の相続人との折り合いが悪いこともあり、
この遺言書で相続手続をして欲しいという相談をされました。
ご提案内容
結論から申し上げますと、
相続手続自体はなんとか完了致しました。
ただ、少しでも文言が違えば
遺言書としては有効だが手続できない可能性がありました。
インターネット上にもある遺言書の形式的な要件は、
遺言書が有効か無効かという最低限の要件といえます。
その先の実際に、その遺言書を使って相続手続ができるかというのは、
また別の問題となります。
専門家からのアドバイス
自筆遺言書の保管制度が始まり、
自筆で遺言書を書かれる高齢者の方が多くなっている今日において、
自筆遺言の数は多くなると思います。
その際は、相続手続がちゃんとできるか?を確認するためにも、
相続手続をよく行っている専門家に精査、確認してもらうことをお勧めします。
弊所では、ワークショップとして遺言書の書き方についての勉強会を開催しており、
無料での個別相談も承っております。
せっかく書いた遺言書が後から無効とならないためにも、
一度遺言書の作成を検討している方は、
上記ワークショップや無料相談にご参加ください。
まずは、お気軽にご相談下さい。
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