あいち相続あんしんセンターの解決事例
子供のいないご夫婦の遺言
calendar_month 2022年07月01日
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刈谷市にお住いのAさんからのご相談です。
AさんBさんご夫婦には子供がおらず、Aさんは遺言書に、妻であるBさんと、
生前面倒を見ていたAさんの妹Cさんに、2分の1ずつ相続させると書き残しました。
奥様のBさんは遺言書に、夫であるAさんへすべての財産を相続させると書き残しました。
その後、Aさんが亡くなり、後を追うようにして2か月後、奥様であるBさんが亡くなられました。
Aさんの相続手続きをする間もなく、Bさんが亡くなってしまったのです。
また、Aさんの方がBさんより先に亡くなってしまったため、
「夫であるAさんへすべての財産を相続させる」としたBさんの遺言書は無効となりました。
そして、Bさん自身の財産だけでなく、
本来ならBさんが2分の1を受け取るはずだったAさんの遺産まで、
法定相続人であるBさんの兄弟姉妹が相続することになってしまいました。
Bさん同様、Aさんの財産を受け取る妹Cさん。
Aさんの相続手続きのためBさんの兄弟姉妹に連絡を取りたいのですが連絡先もわかりません。
Aさんの遺産のうちBさんが受け取るべき半分の財産と、
Bさんの財産をどのように相続人の方に引き渡したらいいのかわからず、
幣所に相談にいらっしゃった訳です。
幣所では、まずはBさんの相続人を特定するところからはじめました。
と同時にAさんの遺言に従い相続手続きもすすめていきました。
2か月ほどでBさんの相続人全員と連絡が取れ、
遺産分割の話し合いもスムーズにすることができました。
今回のケースはたまたまうまくいきましたが、このような子供がいないご夫婦が
お互いに相続させるという遺言書を作成する場合は注意が必要です。
どちらが先に亡くなるのかは誰にもわからないため、
財産を取得させようとした配偶者が先に死亡した場合に備える必要があります。
私どもでは、これに備えて遺言で第2順位の財産を受け取る人を指定する方法をとることを
ご提案しております。
子供がいないご夫婦の相続は、遺言がないと手続きが煩雑になる可能性が高くなります。
そのような事態を回避するためにも遺言の作成をおすすめいたします。
遺言の内容にも注意が必要となりますので、専門家へ相談されることをおすすめいたします。
まずは、お気軽にご相談下さい。
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