あいち相続あんしんセンターの解決事例

被相続人が疎遠だった場合の、相続手続きの方法は?

相続放棄 愛知県

お亡くなりになった方(以下:被相続人)と離婚や行方不明などの理由で長らく疎遠になっていた場合、相続人はどのような手続きが必要となるのか?疑問に思われる方は少なくないかと思います。

家族関係が多種多様になった昨今、様々な形のご家族がいらっしゃいます。
また、ご高齢でなくても、病気などが原因でご自宅で孤独死される方も増えています。
そのような場合の相続手続きは、どのように進められるのか、ご紹介いたします。

今回の被相続人は自宅で亡くなっているのを知人が発見し、判明しました。

相続人は実子の2名(A・B)です。A・Bの母親は被相続人と数十年前に離婚しているため、前妻は相続人には当たりません。

母親が親権を持ったため、A・Bは幼少期から父親が亡くなるまで、一度も会うことなく暮らしてきました。

そのため、父親はどこに住んでいて、何の仕事に就いていたのか、自分達以外に相続人はいるのか?(再婚や事実婚により家族関係が変わっている可能性)、財産・負債の有無も分からず、被相続人の名前以外の個人情報は何もないまま相続手続きが始まりました。

A・Bの希望は「相続放棄」です。
疎遠になっていた人の生活状況が不明の場合、遺産がどのくらいあるのか分からず、負債を抱えている場合もあるため、「相続放棄」となるケースが多いです。

また、相続放棄の申立は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条1項)と法律で定められています。

簡単に言い換えると、相続放棄の申立期限の原則は、

  1. 被相続人の死亡日から3ヶ月以内
  2. 被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内 となります。

A・Bは親子関係を確認するため、まず警察署にてDNA鑑定を行いました。

弊社は相続放棄には、「まず対応すべきことを明確にすることから」と助言しております。

被相続人が身元不明者や孤独死の場合

  • 死亡届を提出する。
    ⇒警察署が作成する「死体検案書」が死亡届提出時に必要になります。
  • DNA鑑定書(結果)の書面は警察署から貰えないことが多い。
    ⇒家庭裁判所への申立時の際、「死亡を知った日」の証明には出来ません。

最も被相続人の死亡日は、DNA鑑定日よりも前のため、結果が出るまでの間も相続放棄の期限を使ってしまっています。

そのため、家庭裁判所には「死亡日」ではなく、「死亡を知った日」で申立することになりますが、

証明出来る書面等がない場合は伸長の理由を明確に述べなければなりません。

A・Bの相続放棄は、(1)と同様に死亡届を提出することから手続きを行いました。

(2)のように、鑑定結果を取得出来ず、放棄期限が短い状況でしたので、期間の伸長を申し入れるため「DNA鑑定の結果を以って、親子関係を確認出来た日」から3ヶ月として欲しいという旨を、回答書に記載し、別途上申書を作成し提出することでこの問題を解決しました。

個人情報の少ない被相続人の場合、何から手をつけたら良いのか分からず放置してしまったり、ご自身で調べている間に相続放棄の期限はどんどん短くなっていってしまいます。

望む手続きが知らず知らずのうちに出来なくなってしまっていた、とならないように、被相続人について債務などの不安があるご親族の方や、難しいと感じる相続がある方は、少しでも早く専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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