あいち相続あんしんセンターの解決事例
預貯金の家族信託 パート2(民事信託)
calendar_month 2018年04月02日
家族信託を行う際、常に問題になるのが、家族信託口座の開設です。
家族信託は、すばらしい制度ですが、まだまだ普及が十分でなく、金融機関の実務が追いついていないのが現状です。
この三河地方では、都銀、地銀、信用金庫、いずれも家族信託口座が作れないのが現状のようです。
(この地域で唯一、家族信託口座が作れるのは、ある信託銀行のみです。)
ただ、そうはいっても、緊急性が高い場合(例えば、高齢のため、今後認知症になり財産が凍結するリスクが非常に高いケース)などは、銀行実務が完備するのを待っていては、間に合いません。
家族信託の受託者は、委託者の信託財産を分別管理する義務を負っていますが、法的には家族信託口座を作ることが義務づけられている訳ではありません。
そう考えると、実務的には、緊急性の高いケースにおいて、受託者名義の屋号口座を作成し、そこに委託者の預金を移動させ、信託財産として管理する事になります。
そして、数年後に地元の銀行実務が追いついた段階で、正式な家族信託口座を作成し、資金移動させる事になります。これが現状の実務です。
当事務所では、実際の現場に即した家族信託に対応しておりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。