遺言対策、相続対策、生前贈与、遺産分割、成年後見、相続の基礎、相続手続き、事業承継、相続放棄に関するお問い合わせは「あいち相続窓口センター」へ

相続放棄・限定承認

相続放棄:不利益な相続を放棄する

相続放棄とは“財産や借金を引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。


限定承認と単純承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“限定承認”と“単純承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。

詳しくは、限定承認と単純承認のページをご覧ください。

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄の判断に迷ったら、相続放棄の期間を延長することが可能です。

詳しくは、
3ヶ月後の相続放棄のページをご覧ください。

保証債務があったら

相続を承認して後に、お亡くなりになられた方の保証債務が
発覚するケースがあります。

この場合でも債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。
ただしこの場合は争ってくる場合も想定されます。

詳しくは、保証債務があったらのページをご覧ください。

 

相続手続きをお考えの方

◆相続の基礎知識

◆相続に関わる手続

◆相続放棄・限定承認

◆相続時の不動産問題

◆相続税申告・納税

◆遺産分割協議

生前/相続対策をお考えの方

◆生前準備の基礎知識

◆遺言

◆後見

◆事業承継

◆相続対策あれこれ

◆生前贈与

その他関連ページ

◆事務所概要

◆相続遺言サポート料金

◆スタッフ紹介


◆取扱い分野

◆事例集

◆リンク

◆HOMEへ