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相続放棄・限定承認
相続放棄とは“財産や借金を引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。
相続財産を引き継ぐ方法として、“限定承認”と“単純承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
詳しくは、限定承認と単純承認のページをご覧ください。
相続放棄の判断に迷ったら、相続放棄の期間を延長することが可能です。
詳しくは、3ヶ月後の相続放棄のページをご覧ください。
相続を承認して後に、お亡くなりになられた方の保証債務が
発覚するケースがあります。
この場合でも債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。
ただしこの場合は争ってくる場合も想定されます。
詳しくは、保証債務があったらのページをご覧ください。