相続放棄は一度手続で失敗をするとやり直しはできません。
また相続では今まで中の良かった家族が不仲になってしまうことや、期限内に手続きを完了できずにペナルティを課せられてしまうといったケースもあります。
ここでは相続放棄の基本から注意点・ポイントを説明します。
相続放棄とは?
相続放棄は、文字通り相続される人から財産を一切受け取らないということです。
相続は、不動産や金融資産などの財産のほか、負債も引き継ぐことになりますから安易に相続をするのではなく、慎重な調査が必要です。
かつ、相続放棄には亡くなったことを知ってから 3か月という申請期限がありますので、注意が必要です。
相続放棄、無事に受理できるか不安な気持ちを解消します
相続においてのトラブルは様々な要因で起き、相続トラブルが生じてしまうと家族同士での裁判も珍しくありません。
そこで当事務所では相続放棄を含めた相続手続きについてお客様に代わって専門家の立場から相続手続きを行い、相続トラブルのリスクや相続手続きの煩わしさを解消します。
実際に当事務所ご依頼いただいたお客様からは下記のお声をいただいています。
- 不仲な相続人がいるため、心配が募り、相談できる専門家が必要と感じた。
- 『餅は餅屋』と言いますが、貴所にお願いして大正解でした。
- 期間に間に合うように進めてくれました。
- こちらで手に入れられない書類も手配してもらい助かった。
上記以外にも沢山のお声をいただいていますので詳細は下記よりご確認ください。
相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた後でもお受けしています
もし、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまっても、焦らずにまずはお問い合わせください。
状況に応じて対応ができる場合があります。
当事務所では3ヶ月を過ぎた相続放棄も過去多数実施し、実際に多くの案件が無事に受理されています。
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合は特に迅速に専門家に相談することが肝要です。
相続放棄の成功率100%の当事務所にご相談ください
※過去の申立実績です。すべての相続放棄が認められる訳ではありません。
このような方は相続放棄が有効である場合は多いです。
- 親が借金を残して亡くなってしまった
- 金融機関から突然数百万の債務の督促状が届いた
- 親が誰かの連帯保証人になっていた
- 何年も会っていない親族が亡くなったが、生前に借金を作っていた可能性がある
- 親族ともめたくないので相続放棄したい
- 相続放棄の申請期限である3か月を過ぎてしまったが、何とか放棄をしたい
財産調査サポート
- 被相続人の借金(信用情報機関)調査のサポートや相続人調査は、当センターで対応可能です。
- 家庭裁判所への相続放棄申立ては、司法書士や弁護士の業務となります。
相続放棄の相談実績が愛知県トップクラスの実績があります。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
相続の手続きや生前対策でお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください!
相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。
そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
累計10,000件超のご相談と、令和5年度実績1,294件のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。