愛知県にお住いのAさん(30代女性)からのご相談です。
Aさんのもとに、Aさんの父Bさんの兄Cさん(配偶者なし、子なし)が、借金を残して亡くなったらしい、と連絡がありました。
Aさんは、自分や自分の兄弟、自分の子が借金を背負うことになる可能性があるのではないかと心配になり、弊所に相談に来られました。
ご提案内容
結論から申し上げますと、依頼人の方が遠くにお住まいの場合にも相続手続を行うことができます。
相続手続にかかる戸籍や名寄せ等は、郵送で取り寄せることもできます。
また、登記申請自体も郵送で対応できます。
上記Aさんからご依頼を受けた相続手続は無事完了しました。
専門家からのアドバイス
結論としては、BさんはCさんの借金を相続することがありえます。
AさんやAさんの兄弟、Aさんの子は、Cさんの借金を相続することはありません。
相続人には優先順位があります。
配偶者は必ず相続人になり、子が第一順位、直系尊属(父母や祖父母)が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
第一順位の者がいれば、第二順位、第三順位の者は相続人になりません。
第一順位の者がおらず第二順位の者がいれば、第三順位の者は相続人になりません。
第一順位の者も第二順位の者もいない場合、第三順位の者が相続人になります。
では、相続人が相続放棄した場合はどうなるでしょうか?
まず、配偶者が相続放棄しても、相続権は移りません。
第一順位である子全員が相続放棄をすると、第二順位である父母やその上の世代に相続権が移ります。
(子の一部が相続放棄をした場合には、相続放棄をしなかった子が相続することになります。)
子全員が相続放棄をして、父母やその上の世代の者がいない場合、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹の中に亡くなっている者がいれば、その子も代襲相続します。
兄弟姉妹(と兄弟姉妹を代襲相続した者)が全員相続放棄した場合、これ以上、相続権は移りません。
誰も借金を相続したくないと考えた場合、親戚で足並みを揃えて相続放棄をすべき場合が多くあります。
その場合、各人が別々の専門家に依頼をするよりも、一人の専門家に親戚で足並みを揃えて依頼をした方が効率的です。
相続放棄をするには期間制限がありますので、早めに、専門家に相談されることをおすすめします。
弊所では、Aさんのような不安を相談しに来られる方が多くいらっしゃいます。
ぜひ一度、少しでも不安な方はご相談ください。
あいち相続あんしんセンターの相続手続きに関する無料相談
相続に関する手続きや問題の解決のためには、できるだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。実際に、もう少し早くご相談いただいていれば、こんな事態にはならなかったということが少なくありません。
そこであいち相続あんしんセンターでは、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。
相続に関する手続きは、何から始めていけばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせ下さい。
ご相談者様の個別の事情をお伺いして、今後必要な相続手続きや生前対策についてわかりやすく、丁寧にご説明させていただきます。
実際に当事務所に手続きを依頼いただく場合でも、まずは無料相談をご利用いただき、当事務所がどのような方針でやっているのか、料金は妥当か、対応した専門家は信頼できるのか等を事前にご確認していただけます。もちろん、ご相談の結果お断り頂いても構いません。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)親切丁寧にご相談に対応させていただきます、まずはお気軽にお電話ください!