遺産分割協議でもめる原因は、相続人・被相続人・その他親族の言動や状況による、各相続人の事情や見解の差によるものです。
- 相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
- 相続財産全体がつかめない(財産目録が無いや不正確)
- 相続財産が各相続人の予想を超えて多い、または少ない
- 被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
- 相続人に、後妻、養子,非嫡出子など血縁関係のない人がいる
- 相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
- 相続に関する知識を自分本位に解釈する人がいる
- 遺産分割協議に参加しない人がいる
- 相続人に自分の意見が無く、すべて人任せの人がいる
- 相続人の中にまとめ役がいない、またはまとめ役が信頼されていない
協議をする前に財産目録や法定相続割合、遺留分などを整理しておき、話し合いの土俵を用意しておくことが大切です。
相続争いのデメリット
遺産相続争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。
- 時間をいたずらに浪費する
- 精神的にも体力的にも消耗する
- 余計なお金が掛る
- 遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる
相続争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。
費用対効果では効率がよくありません。
話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。