代襲相続とは相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたりしたため、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことを指します。
分かりづらいと思いますので、事例を説明したいと思います。
代襲相続事例①
父が亡くなりました。私を含め家族は父、母、兄、私の4人家族でした。しかし、兄は父が亡くなる2年前に交通事故ですでに亡くなっています。兄は結婚しており、奥さんと子である、A男とB子が残されています。父の相続はどのようになるのでしょうか。
上記の事例①のように、被相続人よりも相続人になる予定の子が先に亡くなってしまうなど一定の事由により相続権を失ったときは、その者の子(事例①で言う、兄の子)が相続できることになります。これを代襲相続と言います。
代襲相続できるのは、子、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときはひ孫・・・などと直系卑属で代襲が続きます。兄弟姉妹においては、おい、めいまでです。
ただし、ここで気をつけなければいけないことは、相続放棄によって相続人でなくなった者の子などは代襲相続人にはなれません。なぜなら、相続放棄をすればその者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その者の子などは相続人でない者の子だからです。
事例①の場合父の相続人となるのは母・兄の子であるA男・B子・私の4人です。
代襲相続の場合の法定相続分は、相続人になる予定の者が受けるはずだった法定相続分を受け継ぎます。上記の事例①では、母が2分の1、兄と私がそれぞれ4分の1ずつですので、兄の子であるA男とB子は兄の相続分の4分の1を受け継ぎ、それを代襲相続人の間で分けます。つまり、母が2分の1、兄の子であるA男とB子がそれぞれ8分の1ずつ、私が4分の1という割合になります。
わかりづらい部分が多々ありますと思いますので、何か疑問に思うことがございましたら、お気軽にご相談ください。