名古屋市

名古屋の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 名古屋市

相続財産が不動産しかない場合の公平な分け方を行政書士の先生に伺います。(名古屋)

先月名古屋で闘病生活をしていた父が亡くなりました。我が家は母親が既に他界しているため、相続人は私と弟二人の3人です。晩年の父は名古屋の実家を出て施設で生活しており、病院で最期を迎えるのは嫌だという父の意向を考慮して、最後は施設の方に見送っていただきました。私は名古屋在住ですが、弟たちは東京と大阪にいるため、父の面会はほとんど私がしていました。最近ようやく相続手続きを始め、父の遺産を調べたところ名古屋の空き家となっている自宅と名古屋郊外の空き地がメインで、現金は数百万円でした。相続人3人で、自宅がA、不動産がB、現金はCというようにそのまま分けると不公平になるので、この場合どうやって分けたらいいのか教えてください。場合によっては不動産を売ることも視野に入れています。(名古屋)

相続財産が不動産のみの場合の公平な分け方をご説明します。

ご家族が亡くなると、故人の財産は相続人の共有財産となるため、相続人全員で話し合って遺産分割を行う必要があります。ただし、遺言書があるかどうかで遺産分割の方法は変わるため、相続が開始されましたらまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書のある相続では、遺言書に書かれている内容で遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要も、遺産分割協議書を作成する必要もありません。ただし、ご実家や施設などお父様が生活されていた範囲内で見つからなければ作成されていない可能性が高いでしょう。
遺言書のない相続では、まず財産調査を行って不動産の評価を行います。ご相談者様の場合は、ご兄弟で共有されているご自宅と不動産の評価を行ってから、遺産分割についての話し合いを進めることをお勧めします。

以下にいおいて相続財産の分け方についてご紹介します。
【現物分割】

遺産をそのまま相続人で分割します。ご相談者様で例えますと、Aが自宅、Bが空き地、Cが現金という分け方になります。不動産の評価は同じではありませんし、現金も同じというわけにはいかないため不公平が生じますが、相続人全員が納得するようであれば一番スムーズな遺産分割方法です。
【代償分割】
特定の相続人または何人かが遺産を相続し、相続していない相続人に対して不足分相当の代償金または代償財産を支払います。そうすることで均等とする分割方法です。財産を相続した相続人は、他の相続人に支払うための現金または代償財産を用意する必要がありますが、自宅に相続人が住んでいて引き続き住み続けたい場合などにお勧めの方法です。

【換価分割】
まず、相続財産の不動産を売却して現金化します。その後相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産を使用する予定がない場合などにお勧めの方法です。


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名古屋の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 名古屋市

私が亡くなった後、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(名古屋)

私は名古屋で生まれ育った50代の会社員です。最近、ある本を読んで疑問が湧いたので質問させていただきます。私は10年ほど前に一度離婚しており、現在は内縁の妻と名古屋市内に住んでいます。今のところ私は持病などはありませんが、将来的に私に何かあった場合は私の財産は前妻に渡るのでしょうか?私としては内縁の妻に渡したいと思うのですが、私は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はいませんので、そもそも相続人は誰になるのか気になっています。(名古屋)

 

離婚した前妻は相続人ではありませんが、今のままでは内縁の妻にも財産は渡せません。

前妻ときちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、前妻の関係者に相続人はいません。ただし、内縁者様にも相続権はないため、今のままではご相談者様の財産を内縁者様に相続することはできないことになります。内縁者様にご自身の遺産を相続させたいようでしたら、籍を入れるかお元気なうちに遺言書を作成する等の生前対策を行う必要があります。
なお、遺産相続できる法定相続人は下記のようになり、上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 ご相談者様が亡くなった場合の遺産相続について、上記に該当する人がいないという場合には、“特別縁故者に対しての財産分与制度”というものがあります。この制度を利用することで、財産の一部を内縁者様が受け取る事が可能になる場合があります。この制度を利用するには、内縁者様が裁判所へ申立てをします。認められれば内縁者様はご相談者様の財産を受け取ることができます。また、先程も触れましたが、法的により確実な公正証書遺言で遺言書を作成して内縁者様への遺贈の意思を残しておくことをおすすめします。

あいち相続あんしんセンターでは、名古屋のみならず、名古屋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。あいち相続あんしんセンターでは名古屋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、あいち相続あんしんセンターでは名古屋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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