名古屋の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
私が亡くなった後、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(名古屋)
私は名古屋で生まれ育った50代の会社員です。最近、ある本を読んで疑問が湧いたので質問させていただきます。私は10年ほど前に一度離婚しており、現在は内縁の妻と名古屋市内に住んでいます。今のところ私は持病などはありませんが、将来的に私に何かあった場合は私の財産は前妻に渡るのでしょうか?私としては内縁の妻に渡したいと思うのですが、私は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はいませんので、そもそも相続人は誰になるのか気になっています。(名古屋)
離婚した前妻は相続人ではありませんが、今のままでは内縁の妻にも財産は渡せません。
前妻ときちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、前妻の関係者に相続人はいません。ただし、内縁者様にも相続権はないため、今のままではご相談者様の財産を内縁者様に相続することはできないことになります。内縁者様にご自身の遺産を相続させたいようでしたら、籍を入れるかお元気なうちに遺言書を作成する等の生前対策を行う必要があります。
なお、遺産相続できる法定相続人は下記のようになり、上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様が亡くなった場合の遺産相続について、上記に該当する人がいないという場合には、“特別縁故者に対しての財産分与制度”というものがあります。この制度を利用することで、財産の一部を内縁者様が受け取る事が可能になる場合があります。この制度を利用するには、内縁者様が裁判所へ申立てをします。認められれば内縁者様はご相談者様の財産を受け取ることができます。また、先程も触れましたが、法的により確実な公正証書遺言で遺言書を作成して内縁者様への遺贈の意思を残しておくことをおすすめします。
あいち相続あんしんセンターでは、名古屋のみならず、名古屋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。あいち相続あんしんセンターでは名古屋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、あいち相続あんしんセンターでは名古屋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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