地域

岡崎の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

岡崎市 相続手続き

父の相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(岡崎)

岡崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母も既に他界しているため、相続人はひとり息子の私のみになります。先日、父名義の口座の手続きのため岡崎市にある銀行へ行ったところ、私が提示した書類では不足していたようで、手続きができませんでした。その際用意した書類は、父の死亡が分かる書類と私の現在の戸籍謄本です。父の相続手続きを進めるにはどのような戸籍を用意すればよいのでしょうか。また書類の取り寄せ方法についても教えていただきたいです。(岡崎)

相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。

相続手続きで基本的に必要な戸籍謄本は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍を収集することにより、被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子供などの情報をすべて確認することができるため、法定相続人を確定することができます。この戸籍から被相続人に認知している隠し子や養子縁組をしている子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけでなく、その方も相続人になります。

戸籍の取り寄せは、2024年3月1日の戸籍法の一部改正で戸籍の広域交付が開始されたことにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求することが可能となりました。これまでは、本籍地の市区町村窓口のみの請求だったため、過去に複数回転籍をしていると戸籍謄本の収集に手間がかかっていました。しかし、この制度が開始されたことで被相続人の出生から死亡までの戸籍を本籍地以外の市区町村窓口で請求できるようになり、一か所でまとめて請求することが可能になりました。しかし、この広域交付は本人、配偶者、子、父母などは利用できますが、兄弟姉妹や代理人は利用できません。

相続手続きに必要な戸籍は日常で請求する機会のない戸籍もありますので、混乱なさる方も多いでしょう。相続手続きには専門的な知識が必要なものもあるため、ご自身での手続きが進まずに困っている方が多いのではないでしょうか。岡崎で相続手続きに関するご相談ならあいち相続あんしんセンターにお任せください。あいち相続あんしんセンターでは、相続の専門家による初回無料相談を実施しております。あいち相続あんしんセンターの相続の専門家が岡崎の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。

名古屋の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 名古屋市

私が亡くなった後、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(名古屋)

私は名古屋で生まれ育った50代の会社員です。最近、ある本を読んで疑問が湧いたので質問させていただきます。私は10年ほど前に一度離婚しており、現在は内縁の妻と名古屋市内に住んでいます。今のところ私は持病などはありませんが、将来的に私に何かあった場合は私の財産は前妻に渡るのでしょうか?私としては内縁の妻に渡したいと思うのですが、私は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はいませんので、そもそも相続人は誰になるのか気になっています。(名古屋)

 

離婚した前妻は相続人ではありませんが、今のままでは内縁の妻にも財産は渡せません。

前妻ときちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、前妻の関係者に相続人はいません。ただし、内縁者様にも相続権はないため、今のままではご相談者様の財産を内縁者様に相続することはできないことになります。内縁者様にご自身の遺産を相続させたいようでしたら、籍を入れるかお元気なうちに遺言書を作成する等の生前対策を行う必要があります。
なお、遺産相続できる法定相続人は下記のようになり、上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 ご相談者様が亡くなった場合の遺産相続について、上記に該当する人がいないという場合には、“特別縁故者に対しての財産分与制度”というものがあります。この制度を利用することで、財産の一部を内縁者様が受け取る事が可能になる場合があります。この制度を利用するには、内縁者様が裁判所へ申立てをします。認められれば内縁者様はご相談者様の財産を受け取ることができます。また、先程も触れましたが、法的により確実な公正証書遺言で遺言書を作成して内縁者様への遺贈の意思を残しておくことをおすすめします。

あいち相続あんしんセンターでは、名古屋のみならず、名古屋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。あいち相続あんしんセンターでは名古屋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、あいち相続あんしんセンターでは名古屋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
名古屋の皆様、ならびに名古屋で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

相続手続きにおいて遺産分割協議書は必要?相続専門の行政書士が丁寧に解説

2024年08月05日

刈谷市 相続手続き

刈谷氏にお住まいの方からのご質問

私は刈谷に住む主婦です。先月、刈谷の実家に住む父が75歳で亡くなりました。父は病気の回復が見込まれないまま数か月が過ぎていましたので、相続人である私たち家族もいよいよ覚悟していました。ある程度心に余裕があったのか、みんな落ち着いて父と別れることができたように思います。葬儀についても慌てることなく穏やかに見送ってあげられたと思います。 その後、一週間程度かけて遺品整理をしました。その際に遺言書は見つかりませんでしたが、葬儀の際に相続人全員が集まったので遺産の分割方法について話し合いました。父の遺産は、刈谷の自宅と預貯金が数百万円のみなので、話し合うというほどの事でもなく、相続人全員が納得した感じです。相続人は家族だけですし、このまま遺産分割協議書を作成しないで遺産分割を終わらせてもいいでしょうか?


この記事では、相続手続きにおける遺産分割協議書の重要性について詳しく解説します。特に、遺産分割協議書を作成しない場合に起こり得る問題点や、作成することのメリットについて触れます。相続手続きを円滑に進めるための参考にしてください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人全員が被相続人の遺産の分割方法に納得した内容を文書化したものです。この書類は、遺産分割の合意を正式に記録するために作成されます。遺産分割協議書があることで、相続手続きがスムーズに進み、後々のトラブルを防ぐことができます。

遺言書と遺産分割協議書の違い

遺言書が遺されている場合、その内容に従って遺産を分割します。この場合、遺産分割協議書は必要ありません。しかし、遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定する必要があります。この決定事項を文書化するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書が必要な理由

遺産分割協議書は、以下のような理由で重要です:

  1. 相続人間のトラブル防止:相続は非常にデリケートな問題であり、トラブルが発生しやすいです。遺産分割協議書を作成することで、言った言わないの争いを防ぎます。
  2. 不動産名義変更時の必要性:不動産を相続する場合、その名義を変更するためには遺産分割協議書が必要です。この書類がないと、手続きが進まないことがあります。
  3. 相続税申告のための必要性:相続税の申告時にも遺産分割協議書が必要となる場合があります。特に、遺産が多い場合や相続人が多い場合には重要です。
  4. 金融機関の手続きの簡略化:遺産分割協議書がないと、各金融機関で相続人全員の署名押印が必要となります。これにより、手続きが非常に煩雑になりますが、遺産分割協議書があれば一度で済みます。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する際の一般的な手順は以下の通りです:

  1. 必要な情報と書類の収集:被相続人の遺産内容や相続人の情報を収集します。
  2. 相続人全員の同意と署名押印:全員が合意した内容を文書化し、相続人全員の署名押印をもらいます。
  3. 行政書士など専門家の利用のメリット:専門家に依頼することで、法的に有効な書類を確実に作成することができます。

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意することが重要です:

  1. トラブル防止のためのポイント:相続人全員が納得する内容であることを確認することが重要です。
  2. 法的に有効な書類にするための確認事項:専門家に依頼することで、法的に有効な書類にすることができます。また、各相続人の署名押印が正しく行われているか確認します。

実際の相続手続きの流れ

遺産分割協議書を作成した後の相続手続きは以下のように進みます:

  1. 不動産の名義変更:遺産分割協議書を元に不動産の名義を変更します。
  2. 金融機関での手続き:遺産分割協議書を提出し、預貯金の引き出しや名義変更を行います。
  3. 相続税の申告:必要に応じて相続税の申告を行います。

よくある質問

Q1. 遺産分割協議書がないとどうなる? 遺産分割協議書がない場合、相続人間でのトラブルが発生しやすくなります。また、各種手続きが煩雑になり、時間と労力がかかります。

Q2. 行政書士に依頼するメリットは? 行政書士に依頼することで、法的に有効な書類を確実に作成することができます。また、手続きのスムーズな進行をサポートしてくれます。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きをスムーズに進めるために非常に重要な書類です。特に遺言書がない場合には、相続人全員の合意を文書化するために必要不可欠です。相続手続きを円滑に進め、トラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。相続手続きに関して不安や疑問がある場合は、専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。

あいち相続あんしんセンターのサポートについて

あいち相続あんしんセンターでは、刈谷および周辺地域の相続手続きに関するご相談を承っております。経験豊富な行政書士が、初回のご相談を無料でお受けし、皆様の相続手続きを最後までサポートいたします。刈谷の皆様、ぜひお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

相続財産が不動産しかないときはどうする?相続専門の行政書士が丁寧に解説

2024年07月16日

岡崎市 遺産分割 相続手続き

相続財産が不動産しかない場合、姉妹で均等に分割する方法はあるのでしょうか?

先日、父が逝去し相続が発生しました。私は相続財産の分割について悩んでおり、相談させていただきます。父は先月、岡崎の病院で息を引き取りました。母は10年前に他界しており、今回の相続人は私と姉、妹の3人です。相続財産として、父が生前暮らしていた岡崎の実家と、父が祖父から相続した岡崎の土地が1筆あります。預金口座にはほとんど現金がなく、わずかな手元預金だけが残されています。父は晩年、病院のお世話になることが多かったため、医療費で現金はほとんど使い果たしてしまったようです。

この不動産を、姉妹3人で均等に分けるにはどうすれば良いでしょうか?行政書士の先生、ご助言をお願いいたします。

相続財産の分割方法について

相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について、具体的な方法を以下に詳しく解説いたします。遺産分割の前に、まず確認すべきことがあります。お父様は遺言書を作成していないでしょうか?遺言書の有無は相続手続きに大きな影響を与えます。遺言書がある場合、基本的には遺言書に従って遺産を分割します。遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、相続人全員で分割方法を決定する必要があります。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。それぞれの方法には利点と注意点があり、相続人の状況や希望に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。以下に、それぞれの方法を詳しく説明いたします。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で分ける方法です。この方法は手間が少なくて済み、手続きも比較的簡単です。しかし、相続財産の価値が均等にならない場合が多く、そのため分割が偏る可能性があります。例えば、一方が価値の高い不動産を相続し、他方が価値の低い財産を相続することになると、不公平感が生じることがあります。

現物分割は以下のようなケースで利用されます:

  • 相続財産が分割可能である場合
  • 相続人が分割方法に納得している場合
  • 相続人同士の関係が良好である場合

しかし、不動産の場合、そのままの形で分けることは難しく、実際には現物分割が適用されるケースは少ないです。

代償分割

代償分割は、相続人の一部が遺産を相続し、他の相続人に対して代償金や代償財産を支払う方法です。例えば、一人の相続人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人に対して相応の代償金を支払うという形です。この方法により、相続人全員が公平に分けられたと感じることができます。

代償分割には以下のような利点があります:

  • 相続財産を売却せずに保有できる
  • 相続人同士の関係を保ちやすい
  • 相続財産の利用価値を維持できる

ただし、代償金を用意するためには現金が必要です。相続人が代償金を支払えるだけの現金を持っていない場合、この方法は適用できません。また、代償金の額を巡って相続人同士でトラブルが発生する可能性もあります。

換価分割

換価分割は、遺産を売却し、得た現金を相続人で分ける方法です。現金で分割するため、公平に分けることができる利点があります。例えば、不動産を売却して得た資金を相続人で均等に分けるという形です。

換価分割には以下のような利点があります:

  • 分割が公平である
  • 現金での分割が容易である
  • 相続人同士のトラブルが少ない

しかし、売却時には譲渡所得税などの費用が発生することがあります。また、不動産を売却する際には時間がかかることが多く、売却価格が期待通りでない場合もあります。さらに、売却に反対する相続人がいる場合、この方法は適用できません。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を円滑に進めるためには、以下の手順を踏むことが重要です:

  1. 遺産の確定と評価: まず、相続財産の全体像を把握し、その価値を評価します。不動産については、不動産鑑定士に依頼して正確な評価額を算出することが推奨されます。評価額が分かると、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
  2. 相続人の確定: 相続人が誰であるかを確定します。戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確認します。相続人の数や関係性により、分割方法が異なる場合があります。
  3. 遺産分割協議書の作成: 相続人全員が納得する分割方法が決まったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。この協議書は、相続手続きを進める際の重要な書類となりますので、行政書士や弁護士に依頼して作成することをお勧めします。
  4. 遺産分割の実行: 遺産分割協議書に基づき、実際の分割手続きを進めます。不動産の名義変更や、代償金の支払いなど、具体的な手続きを行います。

専門家のサポートを受ける重要性

相続手続きは法律や税金の知識が必要であり、相続人同士の関係を円滑に保つためにも専門家のサポートが重要です。行政書士や弁護士、税理士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

岡崎の皆様、あいち相続あんしんセンターでは、個々のご事情やお気持ちに寄り添った相続手続きをサポートいたします。相続に関するご相談は、初回無料相談にて承っております。専門家が全力でサポートし、納得のいく相続を実現します。

よくある質問とその回答

最後に、相続に関するよくある質問とその回答をいくつかご紹介します。

質問1:遺言書がない場合、どうすれば良いですか?

回答:遺言書がない場合は、法定相続分に基づき遺産分割協議を行います。相続人全員で話し合い、合意に至った内容を遺産分割協議書に記載します。必要であれば、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

質問2:不動産を均等に分割する方法はありますか?

回答:不動産をそのまま均等に分割することは難しいです。代償分割や換価分割など、他の方法を検討する必要があります。専門家と相談し、最適な方法を選択しましょう。

質問3:代償金を支払うための資金がありません。どうすれば良いですか?

回答:代償金を支払うための資金がない場合、金融機関からの借入れを検討することができます。また、他の相続人と話し合い、支払い方法や期間について柔軟に対応することも重要です。

質問4:遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

回答:遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートします。それでも解決しない場合は、審判により分割方法が決定されます。

最後に

相続財産が不動産しかない場合の遺産分割は、相続人同士の協力と専門家のサポートが不可欠です。岡崎の皆様、あいち相続あんしんセンターでは、皆様のご事情に合わせた相続手続きをサポートし、安心して遺産分割が進められるよう全力を尽くします。まずは初回無料相談にて、皆様のお悩みをお聞かせください。専門家が丁寧に対応し、納得のいく相続を実現します。

以上が、相続財産が不動産しかない場合の遺産分割方法についての解説です。皆様の相続手続きが円滑に進むことを願っております。

相続手続きは自分たちでできる?専門家が正直に回答します!

2024年04月03日

豊橋市 相続手続き

兄が亡くなったため相続手続きをしたいのですが、行政書士の先生にお願いせず自分たちで行うことはできますか。(豊橋)

私は、豊橋に住む40代専業主婦です。聞きづらい相談事ではありますが、行政書士の先生に相続手続きについてお伺いしたく問い合わせさせていただきました。
先日、豊橋の病院で兄が亡くなりました。両親はすでに他界しており兄は独身だったため、法定相続人は私と妹だけだと思います。妹も豊橋に住んでいるため、最近は頻繁に連絡を取り合いながらどのように相続手続きをしたらいいのか調べ始めています。遺品整理を兼ねて兄が住んでいた家を調べたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続について分からないことも多いですが、専門家に依頼すると多少なりとも費用がかかりますので、インターネットで調べながら自分たちで相続手続きを進めてみようと考えています。ですがインターネットの情報だけだと、「本当にこれで合っているの?」「必要な戸籍って?」と色々と疑問が湧いてくるので、このまま自分たちだけで進めていいものか迷っています。行政書士の先生、相続手続きは自力で進められるものでしょうか。(豊橋)

相続手続きはご自身や相続人の方だけで進めることも可能です。

お問い合わせいただき、ありがとうございます。相続手続きは専門家に依頼しなければ進められないというものではなく、ご自身や相続人の方と手続きを進めることも可能です。しかしながら、相続手続きには期限が定められているものもありますので、そういったことにも気を配りながら手続きを進めていく必要があります。

豊橋のご相談者様の場合ですとお兄様の遺言書がないようですので、次に行うことは「相続人の調査・確定」です。法定相続人はご相談者様と妹さんだけではないかとのことですが、法定相続人がその他にいることも考えられます。他の法定相続人を把握しないまま遺産分割協議を進めたとしても無効になってしまいますので注意が必要です。
まずは相続人の調査を行うためにも、被相続人であるお兄様の戸籍収集をしましょう。相続手続きをする上で、➀被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、②相続人の現在の戸籍が必要です。財産調査や不動産の名義変更を行う際にも戸籍謄本は必要となりますので、忘れずに戸籍収集を行ってください。多くの場合、出生から死亡までの間に複数回転籍をしているものですので、すべての戸籍謄本を取得するために各自治体への問い合わせが必要となります。各自治体の窓口に直接行かずに郵送で戸籍を取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するために別の書類を用意したり、戸籍が届くまでの日数がかかったりと戸籍収集だけでも何かと手間や時間がかかるものです。先ほど申し上げた通り、相続手続きには期限が設けられているものもありますので、期限があることを念頭において相続開始時から早めに相続人調査などを進めていく必要があります。

相続手続きはご自身で進めることも可能ではありますが、手続きを進める中でご心配やご不安があるようでしたら、専門家にサポートを依頼することをおすすめいたします。無理に自分たちだけでやろうとした結果、期限に間に合わなかったり土地の評価額の計算結果が誤っていたりなどミスをしてしまうと、かえって手間が増えてしまうことにもなりかねません。

あいち相続あんしんセンターでは、豊橋近郊にお住まいの皆様に向けて初回無料相談を実施しております。「相続が発生したが、この後どのような手続きをしたらいいのか」「遺言書を作成したいがアドバイスが欲しい」など、豊橋の皆様のお悩みやご要望に相続・遺言の専門家であるあいち相続あんしんセンターが親身になってサポートをいたします。初回相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にあいち相続あんしんセンターまでお問い合わせください。

後から遺言書にない財産が出てきたら?相続の専門家が簡単に解説!

2024年03月04日

岡崎市 相続手続き

行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばよいのでしょうか。(岡崎)

先月、岡崎に住む父が亡くなりまして、行政書士の先生に遺言書に関するご相談がしたく問い合わせさせていただきました。私は岡崎の隣の市に住んでいる50代女性です。
父の葬儀を岡崎の斎場で済ませ、岡崎の実家の遺品整理をしていたところ、父の遺言書を見つけました。遺言書の内容に従い、相続手続きを進める予定でしたが、つい先日遺言書に記載されていない財産があることが判明しました。代々受け継がれていた岡崎の不動産で、祖父の遺産相続で父が相続したまま放置されていたもののようです。そのため、父も岡崎の不動産について遺言書に記載することを失念していたようです。
行政書士の先生、岡崎の不動産はどのように扱ったらよいのでしょうか。(岡崎)

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議を行い相続手続きを進めましょう。

あいち相続あんしんセンターにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
遺言書に記載のない岡崎の不動産が見つかったとのことですが、まずお父様の遺言書に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が書かれていないか、今一度確認をしてみてください。数多くの相続財産を持ち遺言書を作成される方の中には、遺言書に記載のない遺産の相続方法を一括で書かれるケースがあります。もし、そのような記載があれば、その記載内容に沿って手続きを行ってください。

しかし、そのような記載がなく岡崎の不動産の扱いが不明である場合には、相続人全員で遺産分割協議を実施、遺産分割協議書の作成を行います。そして、その遺産分割協議書に沿って、不動産の登記手続き等相続手続きを進めましょう。

遺産分割協議書には作成する上で形式や書式、用紙などのルールはないため、パソコンでの作成が不慣れな方は手書きで作成することも可能です。相続人全員が遺産分割協議書の内容を確認したのち、全員が署名と実印での捺印をして、印鑑登録証明書の準備を行います。

岡崎近郊にお住まいの皆様、相続において遺言書を作成するということはとても重要な生前対策のひとつと言えます。遺言書には法律上守るべき形式があり、それに則っていない遺言書は無効になってしまう場合もありますので、岡崎の皆様が遺言書の作成を行う際には、専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。

あいち相続あんしんセンターでは豊富な経験を元に、ご相談者様のご事情に合わせた遺言書の作成サポートを行っております。また、生前対策のほか相続手続きについても、あいち相続あんしんセンターには豊富な経験と実績がございます。まずは、あいち相続あんしんセンターの初回無料相談をご活用いただき、専門家のサポートをご検討いただければ幸いです。岡崎の皆様の遺言書作成から相続全般のお手続きについても、幅広く対応させていただきます。

故人の通帳がないときはどうすればいい?財産調査の専門家が簡単に解説!

2024年02月05日

岡崎市 相続手続き

行政書士の先生に質問です。相続が発生したので通帳を探していますがみつかりません。(岡崎)

私は岡崎在住の主婦です。先日同じく岡崎にある実家の父が亡くなりました。葬儀を済ませ、相続人となる私の母と妹の3人で相談しながら相続を進めようとしています。今は父の遺した財産を調べているところなのですが、見つからない通帳があります。

父は退職金としていくらかまとまったお金をどこかの銀行に入れているはずなのですが、その退職金と思われるお金が入っている銀行口座の通帳とカードが見つからないのです。
銀行さえわかれば問い合わせることができると思っていたのですが、どこの銀行かもわからずどうしていいかわからなくなってしまったので、行政書士の先生に相談してみました。(岡崎)

相続人の証明書類(戸籍謄本)を用意し、銀行から残高証明を取り寄せることが可能です。

通帳などの情報すべてをご遺族の方が把握していないこともございます。まずは残されたご遺族の方へ遺産について伝えるために、亡くなったお父様が遺言や終活ノートなどを遺していないか確認してみましょう。どこかにメモなどを遺している可能性もあります。

相続人は銀行に対して故人が口座を持っていたか、また口座の残高証明や取引履歴などの情報を開示することを求めることが可能です。銀行にこれらの請求をする際には相続人であることを証明する必要があり、そのために戸籍謄本の提出が求められます。予め準備して問合せを行いましょう。
遺言や終活ノートなど、何かしらの方法でお父様が銀行について残していたら銀行から情報を取り寄せましょう。

もし遺言や終活ノート、メモなどでも情報が見つからない場合は、家の中に銀行からの郵便物や粗品(カレンダーやタオルなど)を手掛かりにして銀行に問い合わせを行います。また、自宅の近くや会社の近くに口座を開いた可能性もありますので、そういった銀行に直接問い合わせます。

財産調査は相続人には慣れない手続きや負担も多く思うように手続きが進められないこともあります。ご自身で調査が難しいと感じる方は当事務所でもお手伝いをすることが可能ですので、まずはお問合せください。初回の無料相談から相続の実績多数の専門家が丁寧にご対応させていただきます。

前妻は相続人になるの?相続専門の行政書士が回答いたします。

2024年01月09日

刈谷市 相続手続き

私には離婚歴があります。私の相続では前妻は相続人になるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(刈谷)

刈谷に住む50代会社員の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と刈谷に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一のことがあった場合について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。

私の相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか。前妻に自分の財産がいくのであれば、それを避けることはできますか?私の相続が発生した際の相続人は誰になるのか、教えてください。(刈谷)

ご相談者様の相続の際、前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。したがって、前妻にご相談者様の財産がいくことはありません。前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に係る人物に相続人はいません。ご相談者様の相続が発生した際の相続人は下記の法定相続人の順位をご確認ください。

【法定相続人の順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記のように配偶者は常に相続人となりますが離婚されている為、前妻は相続人ではなく、現在刈谷で一緒に住まわれている内縁の妻にもご相談者様の財産の相続権はありません。もし、内縁の妻にご自身の財産を相続させたいとお考えの場合には、生前の対策をする必要があります。

生前対策の一つとして内縁者へ財産を遺贈する内容の遺言書を作成する方法があります。こういったご意向の遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することで法的により確実な遺言書を作成することができます。

また、前述した【法定相続人の順位】に該当する人がいない場合、特別縁故者に対し財産分与制度を利用することができれば内縁者が財産を受け取ることが可能になる場合があります。ただし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があり、その申立てが認められなければ内縁者は財産を受け取ることができません。

刈谷にお住まいで、相続に関するご相談や遺言書の作成についてのご相談ならあいち相続あんしんセンターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。相続手続きや遺言書作成の専門家が刈谷の皆様の相続・遺言をサポートいたします。どうぞお気軽にあいち相続あんしんセンターの無料相談へお越しください。

相続人が認知症の場合どうすればいいの?司法書士がわかりやすく解説します!

2023年12月04日

岡崎市 相続手続き

相続人である母が認知症です。司法書士の先生に相続手続きの進め方を教えていただきたいです。(岡崎)

岡崎に住む50代会社員の者です。先日、同じく岡崎に住む父が亡くなりました。相続人は私と母と弟の三人になります。相続財産は岡崎にある自宅と預貯金が数百万あります。これから相続手続きを進めていく必要がありますが、母が数年前から認知症を患っています。かなり症状が重いので、自分の意思で署名や押印はできません。相続人が認知症の場合の相続手続きの進め方について教えてください。(岡崎)

成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで手続きを進めることができます。

認知症の方が相続人の場合、ご家族であったとしても正当な代理権のない人が認知症の方の代わりに署名や押印をする行為は違法となります。相続人に認知症を患った方がいる場合には成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。

成年後見制度について簡単にご説明させていただくと、認知症や精神障害、知的障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度となります。

遺産分割は法律行為であるため、認知症などによって判断能力が不十分とされた相続人がいる場合、その方の代理人である成年後見人を定めます。選任された成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割を行うことで相続手続きを進めることができます。

成年後見人の選任は、民法で定めれられた一定の者が家庭裁判所に申し立てをします。成年後見人として相応しい人物を家庭裁判所が選任します。なお、以下に当てはまる人は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、認知症になったご本人のご家族がなる場合もありますが、司法書士などの専門家がなる場合や複数の成年後見人が選任されることもあります。

相続手続きを進めるにあたり、認知症の方の相続手続きは成年後見人が代理で行うことで進めることができますが、相続手続きを終えたあとも成年後見制度の利用は継続しますので、今後のお母様のために法定後見制度の活用を検討していきましょう。

あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きについて岡崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士、司法書士が岡崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
岡崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

  • こちらの回答は司法書士あいち司法&相続が担当しております。

財産が少ない場合も相続の相談はすべき?専門家が簡潔にお答えします。

2023年11月02日

岡崎市 相続手続き

亡くなった父には大きな財産はなく相続人も家族のみです。遺産分割協議書を作成するまでもないように思うのですが、行政書士の先生に相談は必要でしょうか?(岡崎)

岡崎の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で相続について話し合いをしています。長い闘病生活でしたので、その間に父と今後についての話もしていましたし家族間での認識も共通していますので特段相続で揉めることはありません。遺言書も作成していないと父から聞いています。相続する財産としては、岡崎の実家と少しの預貯金のみです。家族での話し合いで相続についての話し合いは終わっているのですが、このまま相続手続きを進めて問題ないでしょうか?遺産分割協議書を作成するまでもないように思うのですが、このような状況でも行政書士の先生に相談をしたほうがよいのでしょうか。(岡崎)

今回の相続手続きのためだけではなく、ご家族の心の安寧のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書は、遺言書のない相続の場合には各種相続手続きの際に必要となる書類です。遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って手続き行われますので遺産分割協議書は必要ではありません。今回のケースでは遺言書はないとのことですので、不動産の名義変更の手続きと預貯金の相続手続きに遺産分割協議書が必要となります。

また遺産相続では、思ってもみなかった財産が突然手に入るという、関係の良好であったご家族でも揉め事の起こりやすい状況になります。もし親族間での相続トラブルとなった場合に、相続の内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

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