刈谷の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
行政書士の方に相続の流れについて教えていただきたい。(刈谷)
数年前に老衰で祖母を亡くしました。その時の両親はとても慌てていて、何の準備もできていなかったと困っていたのを今でも覚えています。現在私の両親はともに70代になりましたが、今のところは大きな病気もなく元気に暮らしています。先日友人の父親が72歳で亡くなり、友人もとても慌てていました。最近では長生きされる方が増えたこともありますが、まさか自分の親が死ぬなんて考えられないのかもしれません。私の場合も、今は両親が亡くなる事は想像もできません。ただ、縁起でもないことかもしれませんが、祖母の件と友人の経験から、今のうちに相続手続きについて知っておいた方があとあと亡くなった方とゆっくりお別れが出来るのではないかと思っています。ということで、まずは相続の流れについて簡単に教えていただけないでしょうか。(刈谷)
相続はご家庭の状況で異なる複雑な手続きです。
ご両親が亡くなった時のことを考えることはとてもお辛いですが、ご逝去後はやらなければならないことが非常に多くあります。ご相談者様のおっしゃるように、前もって相続についての知識を入れておき、もしもの時には余裕をもってご家族を見送ってあげられると良いのではないかと思います。
ご家族が亡くなり、相続手続きを始められる際は何よりもまず、被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無をご確認ください。相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書がある場合には面倒な遺産分割協議を行う必要がありません。
こちらでは、遺言書がない場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査
被相続人の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍と相続人の戸籍謄本を取り寄せます。これらの戸籍から相続人を確定します。被相続人に隠し子などがいた場合にはその方も含めて遺産分割協議を行うことになります。
②相続財産の調査
被相続人の遺産をすべて調査し、確定します。相続財産とは、現金や不動産などといったプラス財産だけではありません。ローンや借金などはマイナス財産として相続対象となります。また、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成します。
③相続方法の決定
3つの方法(単純承認、限定承認、相続放棄)から遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内」に手続きを行わないとマイナスの財産を含む全ての財産を相続することになります。
④遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
被相続人の相続財産の財産分割について、必ず相続人全員で話し合います。このことを「遺産分割協議」といい、決定事項を「遺産分割協議書」に書き起こします。遺産分割協議書には相続人全員で署名・押印をします。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更などにおいても使用します。
⑤財産の名義変更
不動産や有価証券などを引き継いだ相続人は、被相続人名義からご自身へ変更します。
相続手続きは専門知識の必要な難しい分野となりますので、相続の専門家におまかせください。
あいち相続あんしんセンターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な刈谷トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
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