岡崎の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
行政書士の先生、相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分割する方法はありますか?(岡崎)
先日父が逝去し相続が発生したのですが、遺産の分割について悩みがあり問い合わせました。
父は先月、岡崎の病院で息を引き取りました。母は10年ほど前に他界しており、今回の父の相続で相続人となるのは私と姉と妹の3人です。相続財産としては、父が生前暮らしていた岡崎の実家と、父が祖父から相続した土地が1筆、岡崎にあります。預金口座の中にはほとんど現金はなく、わずかに手元預金が残されているだけでした。父は晩年、病院のお世話になることも多かったので、医療費で現金は使い果たしてしまったのだろうと思います。
この不動産を、姉妹3人で分け合わなければなりません。行政書士の先生、均等に遺産分割する方法について、ご助言を頂けますでしょうか。
相続財産の分割方法についてご紹介いたします。
遺産分割について検討する前に1つご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を作成されてはいないでしょうか。遺言書の有無は相続においてとても重要です。遺言書がある場合は、原則として遺言書に記された遺産分割方針に従って相続手続きを行いますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はありません。
遺言書が遺されていない場合には、遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について相続人全員で話し合って決める必要があります。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご説明いたします。
- 現物分割
遺産を現物のまま分け合う方法です。売却などせずそのままの形で相続するので、相続手続きの際に一番手間のかからない方法ではありますが、相続財産それぞれの価値が均等になるとは考えづらく、偏りのある遺産分割になってしまう可能性があります。 - 代償分割
相続人の一部が遺産を相続し、その他の相続人に対して代償金ないし代償財産を支払う方法です。代償金の金額は法定相続分を基準として算出しますので、遺産を相続した相続人は、その他の相続人の法定相続分を満たす額の支払いが必要です。代償金を支払えるだけの現金を用意しなければなりませんが、相続財産の不動産に住み続けたいなど、売却したくない理由がある場合はこの方法がよいでしょう。 - 換価分割
遺産を売却することで得た現金を、相続人同士で分け合う方法です。現金で分割するため公平に分け合うことができますが、売却の際には譲渡所得税など費用が発生する場合もありますのでご注意ください。また、売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。
いずれの方法であっても、まずは岡崎のご自宅や土地を評価し、それぞれの価値を確認してから遺産分割について検討されることをおすすめいたします。
岡崎の皆様、あいち相続あんしんセンターでは、岡崎の皆様お一人おひとりのご事情やお気持ちに寄り添った相続となりますよう、オーダーメイドのお手伝いをさせていただきます。まずはあいち相続あんしんセンターの初回無料相談にて、岡崎の皆様のお悩みをお聞かせください。岡崎の皆様にご納得いただける相続を目指し、相続の専門家が力を尽くします。